このページの要点
- 旅行部分の契約は旅行業者が結び、取引条件の説明と契約後の書面も旅行業者から出る(12条の4・12条の5)。電磁的方法に代えるには旅行者の承諾が要る。
- 企画旅行の広告には実施する旅行業者の氏名または名称などを表示し(12条の7)、誇大な表示をしない(12条の8)。案内ページは書面の内容と矛盾させない。
- 旅行業者の標識に類似した表示を旅行業者等以外の者が掲示することは禁じられ(12条の9第2項)、名義の貸し借りも禁止されている(14条)。
- 参加費と旅行費用を分けるときは、書き方だけでなく、申込み・代金・書面・連絡先が実際に分かれていることを確かめる。
結論:登録のある旅行業者と組むと、参加者に出す書面と表示が変わる
宿泊や移動を組み込んだ体験・研修・大会への参加を募集するとき、自社で旅行業の登録を受けるのではなく、登録のある旅行業者と組んで旅行部分を任せる、という設計があります。この形にすると、旅行部分については旅行業者が参加者との契約の当事者になり、旅行業法が旅行業者に課す説明・書面・広告・標識・名義の規律が働きます。主催者や運営会社は、その規律の「外側」にいるように見えますが、実際には、案内ページの書き方、申込みの受け方、お金の流れまで、旅行業者の義務と食い違わないように整える必要があります。
このページは、登録が必要かどうかの判定ではなく、登録のある旅行業者と組んだ後に、どの書面が誰の名前で、いつ、何を載せて出るのかを整理するものです。判定そのものの考え方は、旅行業法2条1項が定める「旅行業」の範囲(報酬を得て行う、旅行の計画の作成と運送・宿泊の契約の締結、旅行者のための代理・媒介・取次ぎなど)を前提に、個別の事情で行うことになります。
- 旅行業者が旅行者と契約を結ぶときは、契約前に取引条件を説明し、書面を交付する(旅行業法12条の4)。契約後も遅滞なく書面を交付する(12条の5)。
- 企画旅行の参加者を募集する広告には、実施する旅行業者の氏名または名称などを表示し(12条の7)、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示をしてはならない(12条の8)。
- 営業所の標識の掲示は旅行業者等の義務で、旅行業者等以外の者が、標識やこれに類似する標識を掲示することは禁じられている(12条の9)。
- 旅行業者は、名義を他人に旅行業のために利用させてはならない(14条)。名義の貸し借りになる形での提携は避ける。
- 参加費と旅行費用を分けて募集する場合は、書き方だけでなく、申込み・代金・連絡の流れも実際に分ける。
手配先との責任分担の書き方は手配先との提携契約のページ、参加費を運営者が預かる場合の精算の構造は参加費の預かりのページで扱います。
誰が、どの部分の契約の当事者になるのか:二つの契約の分け方
登録のある旅行業者と組む形では、参加者は一つの催しに申し込んでいるように見えても、法律上は二つの契約を結んでいることになります。旅行部分(運送・宿泊などを含む行程)は旅行業者との契約、それ以外の部分(プログラム、競技、体験、イベントそのもの)は主催者との契約です。二つの契約のあいだの境目が曖昧だと、取消しの場面や事故の場面で、誰に何を請求できるのかが分からなくなります。
参加者と二つの契約の関係(一般的な整理)
- 参加者一つの催しに参加したい人
- 参加契約(催しの部分)
- 主催者・運営会社イベントやプログラム部分を提供する
- 提携契約(役割分担と窓口)
- 登録のある旅行業者運送・宿泊を含む旅行部分を企画・実施する
参加者は、催しの部分は主催者と、旅行部分は旅行業者と、それぞれ別に契約を結びます。主催者と旅行業者のあいだの提携契約は、参加者に対する約束ではなく、二者の役割分担を決めるものです。
旅行部分の申込みや代金の受付を旅行業者が直接行うのか、主催者が窓口として受け付けて旅行業者へ取り次ぐのかによって、書面を出す主体と、旅行業法の規律の当てはまり方が変わります。主催者が窓口になる形は、旅行業法2条1項3号の「取次ぎ」や、旅行業者代理業(2条2項)との関係を検討しなければならなくなります。旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行業を営む者のために旅行業務について代理して契約を締結する行為を行う事業と定められています。そのため、提携の形を決める最初の段階で、申込みの受付と代金の受領を誰が行うのかを定めておくことが、最も重要な設計の一つです。
取引条件の説明と書面の交付:旅行業者の名前で出す書面
旅行業法12条の4第1項は、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認したうえで、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない、と定めています。同条2項は、この説明をするときは、一定の場合を除き、旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無などを記載した書面を交付しなければならない、としています。同条3項は、旅行者の承諾を得て、書面に代えて電磁的な方法で提供することを認めています。
契約を締結した後については、12条の5第1項が、遅滞なく、提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名などを記載した書面、または旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない、と定めています。同条2項により、旅行者の承諾を得れば電磁的な方法も認められます。さらに同条3項は、旅行業者等が旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く)と契約を締結したときも、遅滞なく、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の事項を記載した書面を、その取引をする者に交付すべきことを定めています。主催者や運営会社が、旅行業者の取引の相手方にあたる場面では、旅行業者側からこの書面が出ることを前提に、契約書の中に受領と確認の手続を書いておきます。
書面の種類、出す主体、受け取る人(法の枠組みの一般的な整理)
| 時点 | 出す主体 | 受け取る人 | 主な記載事項 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 契約を結ぶ前 | 旅行業者等 | 旅行者 | サービスの内容、対価、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士の同行の有無など | 12条の4第1項・2項 |
| 契約を結んだ後 | 旅行業者等 | 旅行者 | サービスの内容、対価、旅行業務取扱管理者の氏名など、またはサービスの提供を受ける権利を表示した書面 | 12条の5第1項 |
| 取引相手との契約後 | 旅行業者等 | 旅行者以外の取引をする者 | 旅行者に提供すべきサービスの内容その他の事項 | 12条の5第3項 |
| 電磁的な方法に代える場合 | 旅行業者等 | 承諾した旅行者・取引をする者 | 書面に記載すべき事項と同じ内容 | 12条の4第3項・12条の5第2項・4項 |
この書面が旅行業者の名前で出る以上、主催者の案内ページや申込みフォームの表示は、書面の内容と矛盾してはなりません。たとえば、案内ページには「送迎付き」と書いてあるのに、旅行業者の書面には送迎の条件が書かれていない、あるいは対価の内訳が違う、という食い違いは、参加者から見ればどちらを信じてよいか分からない状態です。提携契約には、案内ページの文言の作成と変更に旅行業者の事前確認を要する旨、旅行業者の書面に載る内容について主催者が情報を正確に提供する旨を置きます。
企画旅行の広告と、誇大広告の禁止
旅行業法12条の7は、旅行業者等が企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、企画旅行を実施する旅行業者の氏名または名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が支払うべき対価に関する事項などを表示してしなければならない、と定めています。12条の8は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の事項について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない、と定めています。
主催者が自分のサイトやSNSで旅行部分を含む催しを宣伝するとき、その広告が旅行業者の広告として扱われるのか、主催者自身の広告として扱われるのかは、広告の主体と内容の実態によります。旅行業者が広告の内容を確認して出す、あるいは旅行業者が自ら出す広告に主催者の催しを載せる、という運用にしておくと、必要な表示の漏れを防ぎやすくなります。
広告・案内ページの確認リスト(一般的な例)
- 旅行部分を実施する旅行業者の氏名または名称が、目立つ位置に載っている。
- 目的地、日程、運送・宿泊の内容、対価に含まれるものと含まれないものが、案内ページの上でも分かる。
- 「全行程に専門の案内人が同行」「通訳付き」など、書面に載る内容と食い違い得る表現がない。
- 申込みの窓口、代金の振込先、問い合わせ先が、旅行部分と催しの部分で分けて示されている。
- 広告の修正や追加が生じたとき、旅行業者の確認を経る手順が決まっている。
- 写真やコピーが実際より優良に見える誇張になっていない(12条の8の趣旨)。
標識の掲示と名義利用:登録のない側が「登録業者に見える」表示をしない
旅行業法12条の9第1項は、旅行業者等に、営業所で、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示することを義務づけています。同条2項は、旅行業者等以外の者は、その標識またはこれに類似する標識を掲示してはならない、と定めています。主催者の受付ブースや申込みページに、旅行業者の標識に似た表示を出すと、登録がある事業者と誤認させるおそれがあるだけでなく、この規定に抵触するおそれがあります。登録番号や標識を表示するのは、登録を受けた旅行業者自身であるべきで、主催者はそれを転記するのではなく、「旅行部分は〇〇(旅行業者名)が実施します。登録番号は〜」と、旅行業者のものとして引用する形にとどめます。
名義の利用についても注意が必要です。14条1項は、旅行業者等は、その名義を他人に旅行業または旅行業者代理業のために利用させてはならないと定め、同条2項は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業または旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない、と定めています。罰則として、74条4号は、14条の規定に違反して名義を他人に利用させ、または旅行業もしくは旅行業者代理業を他人に経営させた者を、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する、とし、82条の両罰規定により法人にも罰金が科されます。
書き方の例(一般的な例) 登録のある旅行業者との提携の書き方
旅行部分の契約主体の表示
理由契約主体を曖昧にすると、名義の貸し借りや無登録営業の疑いを招く。旅行業者の名前で、どの契約をどこが結ぶのかを書く。
登録の有無についての表示
理由「旅行業者ではない」という否定だけでは足りず、実際の行為で判断される。「負わない」と広く書く免責は、消費者契約では無効とされやすい。
標識・登録番号の扱い
理由標識またはこれに類似する標識の掲示は、旅行業者等以外の者に禁じられている(12条の9第2項)。
参加費と旅行費用を分ける募集要項:書き方と流れを一致させる
団体で遠方へ出向く大会や、プログラムに宿泊・移動を組み合わせた催しでは、参加費を「プログラム料金」と「旅行費用」に分けて募集する設計がよく検討されます。分ける目的は、旅行業者が旅行部分の対価を直接受け取り、主催者はプログラム部分の対価だけを受け取る、という流れを作るためです。この設計で重要なのは、書き方を分けるだけでなく、実際のお金の流れと申込みの流れが分かれているかどうかです。
旅行業に該当するかどうかは、規約にどう書いたかではなく、実際に行っている行為で判断されます。募集要項に「当社は旅行業者ではありません」と書いても、日程や行先を定めて宿泊・移動を組み込んだ旅行を募集し、代金を一括して受け取り、手配を行っているのであれば、その実態は2条1項各号の行為にあたり得ます。分ける設計をとるなら、少なくとも次の四点が実際に分かれている必要があります。
参加費と旅行費用を分けるときの確認事項(一般的な例)
- 申込み:旅行部分の申込書は旅行業者が出し、参加者は旅行業者に直接申し込む。主催者が申込みを預かって転送する形にしていない。
- 代金:旅行費用は、旅行業者の口座に参加者が直接支払う。主催者の口座を経由させていない。
- 契約書面:旅行部分の取引条件の説明と書面は旅行業者から出る。主催者の案内に、それと矛盾する内容がない。
- 取消し・変更:旅行部分の取消料と返金は旅行業者の約款に従い、催しの部分は主催者の規約に従う、と分けて示している。
- 連絡・問い合わせ:旅行部分の問い合わせ先と、催しの部分の問い合わせ先が別に示されている。
条文例参加費と旅行費用の区分(募集要項の書き方の例・一般的な例)
- 本催しの参加にあたり、参加者は、プログラム参加費と旅行費用を、それぞれ別の相手方に支払うものとする。
- プログラム参加費は、主催者が定める方法により主催者へ支払う。プログラム参加費には、旅行費用に含まれる運送および宿泊の対価は含まれない。
- 旅行費用は、旅行業者が定める方法により旅行業者へ直接支払う。旅行部分の契約、取引条件の説明および書面の交付は、旅行業者が行う。
- 旅行部分の取消し・変更の条件は旅行業者の定めによるものとし、プログラム部分の取消し・変更の条件は主催者の規約によるものとする。
「分ける」と書くだけでなく、案内ページ、申込みフォーム、請求書、領収書、連絡先まで、すべてが同じ区分になっているかを最後に点検します。
主催者と旅行業者の提携契約に置く事項
主催者と旅行業者のあいだでは、参加者に対する約束とは別に、二者の役割分担を決める契約を結びます。ここに何を書くかで、参加者への説明が食い違うのを防ぎ、名義の貸し借りに見える運用になるのを避けられます。
旅行業者が企画旅行を実施する場合には、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他、企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない、とされています(旅行業法12条の10)。催しの途中で天候や事故のために行程を変更するときは、旅行部分についてはこの措置を担う旅行業者が代替の手配を行うことになり、主催者が独自に宿泊や移動の代替を約束してしまうと、旅行業者の手配と食い違うおそれがあります。提携契約には、行程の変更が必要になったとき、旅行部分の代替は旅行業者が決め、主催者は催しの部分の変更と参加者への連絡を担う、という役割の分担を書いておきます。
また、旅行業者の側から見れば、主催者との提携は、自らの名義が他人の営業に使われていないかを確かめる関係でもあります。旅行業者は、主催者の案内の内容や申込みの受付の方法を事前に確認する権限を持ち、問題があれば修正を求められる立場にあります。主催者にとっては、この確認を負担と捉えるよりも、書面や表示の食い違いを事前に防ぐ仕組みとして、提携契約の手順に組み込んでおくほうが安全です。
提携契約で決めておく事項の整理(一般的な例)
旅行部分の範囲
旅行業者
運送・宿泊・案内など、旅行業者が実施する範囲と、主催者が実施する範囲の境目を、行程ごとに書く。
申込み・代金の受付
旅行業者
旅行部分の申込みと代金の受領を誰が行うかを書く。主催者が取り次ぐ場合は、その範囲と報酬を明記する。
広告・案内ページ
旅行業者と主催者
作成者、確認者、修正の手順、旅行業者の氏名または名称・登録番号の表示方法を書く。
書面の交付
旅行業者
取引条件の説明書面、契約書面の交付時期と方法、電磁的方法の承諾の取り方を書く。
個人情報の受け渡し
旅行業者と主催者
旅行部分の手配に必要な範囲に限って共有し、目的外の利用をしないことを書く。
事故時の対応
旅行業者と主催者
一次対応、報告、保険の請求先、参加者への説明の窓口を一本化する。
名義の使用
旅行業者
旅行業者の名称・登録番号の表示は旅行業者の確認を経る形に限り、主催者が旅行業者の名義で契約や営業を行わない旨を書く。
これらを書いておくことで、旅行業法14条が禁じる名義利用や営業の貸渡しにあたらない運用であることを、契約書の上でも裏付けられます。具体的な設計は、どこまでの業務を主催者が担うのかによって異なります。誰が主催者と見られるかの判断は主催者と見られる事情のページ、契約全体の組み立ては契約の連鎖のページで整理しています。
起きがちなこと:提携後の書面でつまずきやすい場面
起きがちなこと(一般的な例)
- 案内ページに旅行業者の名前がなく、参加者が誰と契約したのか分からないまま、取消しの連絡を主催者に入れて混乱した。
- 主催者の案内の「含まれるもの」と旅行業者の書面の「含まれるもの」が違い、参加者が追加費用を請求されたと受け止めた。
- 旅行業者の登録番号を、主催者の申込みページが自社の表示のように掲載し、誰の登録なのか分からなくなった。
- 参加費を一括で主催者の口座に集め、後から旅行業者へ送金していたため、分けて募集したつもりが、実態は一括の受領になっていた。
- 取引条件の説明の書面を電磁的な方法で出すのに、参加者の承諾を取る手順がなかった。
- 旅行業者との提携契約で窓口の役割を決めていなかったため、事故の第一報がどちらにも届かなかった。
旅行業法との線引きは、条文の文言を覚えることよりも、「参加者から見て、誰と何の契約を結び、誰が何を説明し、誰が書面を出すのか」を紙の上と実際の運用で一致させることにあります。荒天や中止の運用は荒天・屋外の中止のページ、中止後の返金の順番はイベントがうまくいかなかったときのページで扱っています。
よくあるご質問
登録のある旅行業者と組めば、主催者側は旅行業法を気にしなくてよいのですか。
そうとは限りません。旅行部分の説明・書面・広告・標識・名義の義務は旅行業者に課されますが、主催者側も、案内ページの表示が旅行業者の書面と食い違わないこと、旅行業者の標識に類似した表示をしないこと(12条の9第2項)、申込みや代金の流れが旅行業者の直接受付になっていることなど、実態を整える必要があります。名義を貸し借りする形になると、旅行業者側の14条違反にもつながります。
取引条件の説明の書面は、メールで出してもよいですか。
旅行業法12条の4第3項により、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的な方法で提供することができ、その場合は書面を交付したものとみなされます。契約後の書面(12条の5)についても、同条2項で同様の取扱いが認められています。承諾の取り方と提供の方法は国土交通省令・内閣府令で定められているため、申込みの画面や手順で承諾を取り、その記録を残します。
「当社は旅行業者ではありません」と募集要項に書けば足りますか。
足りません。旅行業に該当するかどうかは、書き方ではなく、実際に行っている行為(旅行の計画の作成、運送・宿泊の契約の締結、旅行者のための代理・媒介・取次ぎ、報酬の有無など)で判断されます。記載は必要に応じて置いても、お金と申込みの流れ、手配の主体を実際に分けておくことが前提です。
参加費を「プログラム料金」と「旅行費用」に分ければ、旅行業にはあたりませんか。
分けただけで結論は決まりません。申込み、代金の受領、手配、書面の主体が実際に分かれているか、旅行部分を主催者が組み立てて売っていないかなど、全体の実態が問われます。旅行部分を登録のある旅行業者が企画・実施し、申込みと代金も旅行業者が直接受ける形にすると、主催者側の整理はしやすくなります。個別の事情による判断のため、このページでは確認事項の整理にとどめています。
旅行業者の名前や登録番号を、主催者のサイトに載せてもよいですか。
旅行業者の氏名または名称は、企画旅行の広告に表示すべき事項(12条の7)として、むしろ載せることが前提になります。載せるときは、旅行業者のものとして示し、標識に類似した表示にならないようにします。登録番号の載せ方、更新時の修正、広告の確認の手順は、提携契約に決めておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、契約の内容や運営の仕組みによって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務でよく見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 観光庁 / 消費者庁 / 気象庁